特定労働者派遣事業に関する変更の届出
§特定労働者派遣事業の変更届出が必要な時
※特定労働者派遣事業を行っている事業所は、以下の事項を変更したときには変更届を労働局に提出しなければなりません。
※変更届は、変更から10日以内(派遣元責任者関係の変更については30日以内)に労働局に提出が必要。
※本社の移転手続きはこちらをご覧ください。⇒「本社移転手続きマニュアル」
§特定労働者派遣事業の変更届出を28,000円でサポート
| 全国対応 | 税込価格(円) | その他 |
| 個人 | 28,000円 | ※事業所を追加する場合は、 1事業所ごとにプラス3,0万円 |
| 法人 | 28,000+(代表者以外の役員変更数×5,000) |
無料相談・ご依頼
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