HOME  > コンテンツ  > 特定労働者派遣の基礎  > 派遣元責任者

派遣元責任者

§派遣元責任者とは?

派遣労働者の就業に関し、苦情その他の問題が発生した場合に、その迅速な解決を図ることや、その他適正な就業を確保することが求められますが、そのためには派遣元の雇用管理が適正に行なわれることが必要であり、その管理を実際に行なうのが派遣元責任者です。

特定派遣は、一般派遣とはちがい派遣元責任者講習の受講は要件となっておりません。

§派遣元責任者の要件とは?

  • 成年に達した後、3年以上の雇用管理を経験
  • 成年に達した後、雇用管理経験+派遣労働者経験が3年以上(かつ雇用管理経験が1年以上)
  • 成年に達した後、雇用管理経験+職業経験が5年以上(かつ雇用管理経験が1年以上)
  • 成年に達した後、職安行政または労基行政に3年以上
  • 成年に達した後、民間職業紹介事業の従事者として3年以上
  • 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上

これらのいずれかの経験のある者が、派遣元責任者になれます。

※雇用管理経験とは、人を雇用したことがある・会社の役員・支店長等の労務管理経験のこと

§派遣元責任者の職務とは?

※派遣元事業主は「派遣元責任者」を選任し、次にあげる業務を行わせます。

  1. 派遣労働者であることの明示等
  2. 就業条件等の明示
  3. 派遣先への通知
  4. 派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知
  5. 派遣元管理台帳の作成、記載及び保存
  6. 派遣労働者に対する必要な助言及び指導の実施
  7. 派遣労働者から申出を受けた苦情処理
  8. 派遣先との連絡調整
  9. 派遣労働者の個人情報に関すること
  10. 安全衛生に関すること(派遣元事業所において労働者の安全衛生を統括管理する者及び派遣先との連絡調整)

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
友達に伝える
前
常用雇用労働者
カテゴリートップ
特定労働者派遣の基礎
次
業務請負

menu

労働者派遣事業の開業/申請で失敗しない方法。許可 変更 申請 手続き 代行 費用 外国人の派遣 会社設立

Copyright (C) 2009 行政書士 em plus 法務事務所. All Rights Reserved.

代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士