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定款及び登記事項証明書

§定款及び登記事項証明書(法人での特定労働者派遣事業 必要書類)

※特定労働者派遣事業の届出、一般労働者派遣事業の許可申請を法人でする場合には、必ず定款及び登記事項証明書(商業登記簿)の目的欄に労働者派遣事業等の文言が明記されていなければなりません。

※特定労働者派遣の届出をする上で注意していただきたいことは、「現行の定款」であること、すなわち定款の内容と、登記事項証明書(商業登記簿)の内容が一致していることです。

もし一致していなかったとしても、登記事項証明書(商業登記簿)を変更登記した時の議事録があれば問題ありません。議事録がない場合には、新しい現行の定款をつくり直す必要があります。

定款が見つからなかった場合、議事録が見つからなかった場合、定款及び登記事項証明書(商業登記簿)の目的欄に労働者派遣事業に関する文言が明記されていない場合には、当事務所が対応させていただきますのでご安心ください。

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