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特定労働者派遣事業に関する変更の届出

§特定労働者派遣事業の変更届出が必要な時

※特定労働者派遣事業を行っている事業所は、以下の事項を変更したときには変更届を労働局に提出しなければなりません。

会社の名称や事業所の名称を変更した時
会社の住所や事業所の所在地を変更した時
代表者が変わった時、代表者の住所が引越し等で変わった時
役員が変わった時、役員の住所が引越し等で変わった時
派遣元責任者が変わった時、派遣元責任者の住所が引越し等で変わった時
特定製造業務への派遣を開始する時
新たに派遣業務をする事業所を新設する時
派遣業務をしている事業所を廃止する時

変更届は、変更から10日以内(派遣元責任者関係の変更については30日以内)に労働局に提出が必要。

※本社の移転手続きはこちらをご覧ください。⇒「本社移転手続きマニュアル

§特定労働者派遣事業の変更届出を28,000円でサポート

全国対応 税込価格(円) その他
個人 28,000円          ※事業所を追加する場合は、
1事業所ごとにプラス3,0万円
法人 28,000+(代表者以外の役員変更数×5,000)

無料相談・ご依頼

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